医薬品・医薬部外品・化粧品の違い

医薬品・医薬部外品・化粧品の違い

 医薬品・医薬部外品・化粧品の違いは、主に目的・効能効果・規制によって分類される。

 

区分 効果の高さ 医薬品的な効能・効果の表示 製造販売業の許可 製造販売承認申請 販売業の許可 具体例
医薬品 必要 品目ごとに承認
(例外あり)
必要 ・解熱剤
・抗生物質
・インスリン
医薬部外品 一部可 必要 品目ごとに承認
(例外あり)
不要 ・育毛剤
・薬用歯磨き
・薬用石鹸
化粧品 不可 必要 品目ごとに届出
(例外あり)
不要 ・化粧水
・ファンデーション
・香水

 

医薬品・医薬部外品・化粧品の定義と主な規制

 

医薬品の定義と主な規制
疾病の診断、治療、予防を目的としたもの。人体に直接作用し、高い有効性を持つ。
・厚生労働省の承認が必要
・医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき厳しい基準を満たす必要がある
・製造、販売において最も厳しい基準が適用され、臨床試験や承認審査が必要

 

医薬部外品の定義と主な規制
医薬品と化粧品の中間に位置するもので、軽微な薬理作用を持ち、特定の効果が期待できるもの。
・厚生労働省の承認が必要
・医薬品ほど厳しくないが、効果や成分の範囲は法令で限定されている
・効果は事前に規定されており、新しい効果や効能を表記するには厚生労働省の承認が必要

 

化粧品の定義と主な規制
人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、健やかに保つことを目的とするもので、薬理作用は持たない。
・厚生労働省への届出が必要
・効能を大きく表現することは禁止されており、安全性が確保されている必要がある
・成分が安全であることが求められるが、医薬品や医薬部外品ほど厳しくない

 

 まとめると、

 

 医薬品は疾病の治療や予防を目的とし、効果が科学的に証明されている。

 

 医薬部外品は軽度の薬理作用を持ち、特定の効果が認められたもの。

 

 化粧品は美容や清潔を目的とし、薬理作用を持たない製品。

 

 となり、使用目的や効果の範囲が異なる。

 

医薬部外品と化粧品の効能効果に関する表現例

 

カテゴリ 医薬部外品としての表現 化粧品としての表現
化粧水 ・肌荒れを防ぐ
・日焼け後のほてりを防ぐ
・肌に潤いを与える
・肌をすこやかに保つ
乳液・クリーム ・あれ性を防ぐ
・皮膚を保護する
・肌を整える
・滑らかな肌に導く
シャンプー ・フケ、かゆみを防ぐ
・毛髪を健やかに保つ
・髪を清潔にする
・ツヤのある髪に仕上げる
デオドラント ・汗の臭いを防ぐ
・皮膚汗臭を防ぐ
・フレッシュな香りを保つ
・爽やかさを感じる
歯磨き粉 ・虫歯を防ぐ
・歯を白くする
・口臭を防ぐ
・口内を清潔に保つ
・さわやかな息に導く
育毛剤 ・抜け毛を防ぐ
・発毛を促進する
・ふけ、かゆみを防ぐ
・髪にハリとコシを与える
・頭皮を健やかに保つ
日焼け止め ・紫外線を防止する
・日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ
・肌を守る
・日焼けを防ぐ
リップクリーム ・唇のひび割れを防ぐ
・唇を保護する
・唇に潤いを与える
・滑らかな唇に導く
洗顔料 ・ニキビを防ぐ ・肌を清潔にする
・スッキリとした洗い心地
制汗剤 ・ワキガを防ぐ
・皮膚の汗臭を防ぐ
・あせもを防ぐ
・清潔感を保つ
美白化粧品 ・メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ ・肌に透明感を与える
・明るい印象の肌へ

 

 医薬部外品は特定の軽微な薬効が認められるため、具体的な効果を表現できる。

 

 一方、化粧品は美容目的で、効果を明示的に記載することが制限されており、ぼかした表現が使われる。

 

 医薬部外品も化粧品も、「〇〇を防ぐ」という効能効果があるが、同じ「防ぐ」の表現でも、意味合いが異なることがある。

 

 例えば、医薬部外品の場合、「殺菌成分や抗炎症成分などによりトラブルを防ぐ」旨の表現が可能である。

 

 しかし、化粧品の場合、「毛髪や肌などを保護(コーティング)することでトラブルを防ぐ」、もしくは、「物理的に洗浄することでトラブルを防ぐ」ものである。

 

 

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