日本の医薬品の法体系とは!?

日本の医薬品製造に係る法体系は次図のようになっている。

 

 医薬品製造

 

 

薬機法の法的拘束力

 

 医薬品製造に係る法体系で、薬機法が一番法的拘束力が強い。

 

 薬機法は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、昭和23(1948)年に「薬事法」として制定されて以降、現在に至るまでさまざまな改正を重ねてきた法律である。

 

 現在の正式名称に題名が改められたのは平成25(2013)年の改正によるもので、略称としては「薬機法」のほか、「医薬品医療機器等法」と呼ばれることがある。

 

 GMPは、薬機法に基づく法令要件である。

 

 

医薬品の法体系における「法律」「政令」「省令」「規則」「通知」の違い

 

 医薬品の法体系における「法律」「政令」「省令」「規則」「通知」の違いについて次に示す。

 

【各分類の説明】

法律
日本の法体系の最上位に位置する。例えば、「医薬品医療機器等法(薬機法)」は、医薬品や医療機器の製造・販売・使用に関する基本的な枠組みを定めている。法律改正には国会の承認が必要であり、手続きが厳格である。
政令
法律を具体的に実施するために必要な細かい規定を定める。例えば、「薬機法施行令」は、薬機法で定められた内容を施行するための細部を補足している。政令は内閣が制定するため、国会の承認は不要だが、法律の範囲内でしか制定できない。
省令
厚生労働省などの行政機関が、法律や政令に基づいて運用上必要な詳細を定める。医薬品分野では、GMP省令や医薬品製造販売業の基準などがこれに該当する。省令は実務的な運用指針としての役割が強く、頻繁に改正される場合もある。
規則
業界団体や関係機関が定める具体的な基準やルール。例えば、製造現場における詳細な運用基準や、品質管理の具体的な手順が規則として定められることがある。実務的な指針として現場で活用されることが多い。
通知
法律や省令を解釈した運用指針を示し、行政や業界に実務の指標を提供。

 

【各分類の違い】

 

分類 特徴 制定主体 具体例(医薬品分野)
法律 ・国会で制定される最上位の法規範
・国全体に適用される基本的なルール
・下位規範(政令、省令)に指針を与える
国会 ・医薬品医療機器等法(薬機法)
・健康保険法
政令 ・法律を施行するための詳細な規定を定める
・法律の範囲内で作成される
・必要に応じて柔軟に改正可能
内閣 ・医薬品医療機器等法施行令
・健康保険法施行令
省令 ・各省庁が政令や法律に基づいて細かい運用規則を定める
・専門的な分野や実務的なルールを補足
厚生労働省などの行政機関(医薬品の場合) ・医薬品医療機器等法施行規則
・GMP省令(医薬品の製造管理および品質管理基準)
規則 ・更に具体的な基準やガイドラインを示す
・業界や特定の分野に適用されるルールを定める
厚生労働省などの行政機関 ・医薬品品質管理基準(日本薬局方に基づく)
・特定医薬品の流通管理規則
通知 ・行政機関からの指針や解釈を示した文書
・法的拘束力はないが、実務上重要
厚生労働省などの行政機関 ・医薬品の適正使用に関する通知
・GMPガイドライン通知

 

 このように日本の医薬品の法体系は、「法律」を最上位とし、「政令」「省令」「規則」「通知」がそれを補完する形で階層的に構成されている。

 

 この階層的な仕組みにより、医薬品の安全性と適正利用が支えられている。

 

 

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