医薬品医療機器等法の目的とは!?

医薬品医療機器等法とは!?

 
 

 

 医薬品医療機器等法(正式名称: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品、医療機器、化粧品、医薬部外品、再生医療等製品の品質、有効性、安全性を確保し、国民の健康維持や公衆衛生の向上を図るために制定された法律である。

 

 

 元々は「薬事法」という名称だったが、2014年(平成26年)の改正により「医薬品医療機器等法」(略して「薬機法」)に改称された。

 

医薬品医療機器等法の目的は!?

 
 医薬品医療機器等法の目的については、法第1条において、次のように規定されている。

 

 

 

 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

 

 

医薬品医療機器等法の主な目的は!?

 
 法第1条に規定されている通り、医薬品医療機器等法の主な目的については、「品質・有効性・安全性の確保」「指定薬物の規制」「研究開発の促進」がある。

 

【医薬品医療機器等法の主な目的の説明】

 

目的 意義 具体例
品質・有効性・安全性の確保 医薬品や医療機器の信頼性を高め、国民が安全に利用できるようにする。 ・新薬承認制度
・GMP、QMSの遵守
・副作用報告制度
指定薬物の規制 乱用薬物の規制を強化し、健康被害や社会問題を未然に防ぐ。 ・指定薬物制度
・危険ドラッグの製造・販売禁止
・罰則強化
研究開発の促進 新しい治療法や技術を早期に患者に届け、医学の進歩を促進する。 ・再生医療の早期承認制度
・医療機器プログラムの規制整備
・産学連携による新薬開発の支援

 

 

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