業務停止命令の期間が最長180日間に引き上げ

業務停止命令の期間が最長180日間に引き上げ


ジェネリック医薬品(後発薬)メーカーにおける相次ぐ不正製造問題を受け、厚生労働省は医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく業務停止命令の期間を、最長110日間から180日間に引き上げた。


薬機法に基づく業務停止命令は、国および都道府県の権限において発出される。今回の業務停止日数の上限引き上げに伴い、全国規模で処分基準の平準化が図られ、全ての都道府県で統一的に適用されることとなった。


医薬品メーカーへの業務停止命令期間延長の概要図。相次ぐ不正を背景に上限が最長110日から180日へ引き上げられ、抑止力強化と全国統一適用が図られたことを解説。


品質不正・法令違反の悪質な事例が相次ぐ背景


厚生労働省(医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課)は、2016年に当時最長の110日間の業務停止命令を受けた化血研の事案以降も、複数のジェネリック医薬品メーカーにおいて「法令遵守意識が欠如している極めて悪質な事例」が連続して発生した事実を重く受け止めている。


国会や医療関係団体からも「現行の業務停止命令の日数では十分な抑止効果が得られていないのではないか」との批判が相次いでいた。


処分基準の要件明確化と厳格化


厚生労働省は、製造業者の法令遵守体制の強化および再発防止の観点から処分基準を抜本的に見直し、新たに「医薬品医療機器等法に基づく業務停止命令等取扱規則」を制定した。


行政処分は「違反態様の悪質性」「結果の重大性」「有責性」を基本事項として判断されるが、新基準では「組織的違反行為、信頼失墜行為等に対する処分規定」が追加されている。


医薬品製造業者の処分基準明確化・厳格化のインフォグラフィック。背景、業務停止命令の必須・考慮判断基準(悪質性、有責性など)、自主申告による軽減措置を図解。


【業務停止命令に関する判断基準】

  • 1. 行政処分の実施にあたり、以下の要素を基本事項として判断。

    • 違反態様:違反態様の悪質性を違反事実ごとに検討。
    • 結果の重大性:保健衛生上の危害発生、医療機関の診療行為への影響の程度。
    • 有責性:役員又は責任者による違反行為への認識、組織的な行為か、隠蔽の有無等。

  • 2. 上記の基本事項に加え、以下の要素を考慮。

    • 主たる違反以外にも複数の法令違反があるか。
    • 医薬品の品質、安全性に対する国民からの信頼が失墜させられたか。
    • 違反内容の医療機関等への情報提供や、回収等措置が適切であったか。
    • 過去に薬機法違反による処分歴があったか。


また、社内での自己点検により違反内容を自ら把握し、行政へ自主申告を行った場合には、処分の軽減措置を講ずる仕組みも盛り込まれた。


本新基準は2021年8月1日より施行されている。


【ポイント】

1. 品質文化(クオリティ・カルチャー)の醸成と経営陣の責任

判断基準にある「有責性(組織的な行為か、隠蔽の有無等)」は、経営陣のコンプライアンス意識を直接問うものである。現場への過度な生産圧力や、不正を報告できない風通しの悪い組織風土の改善など、トップマネジメント主導による品質文化の醸成が急務である。


2. 実効性のある自己点検とCAPA(是正・予防措置)の運用

自主申告による軽減措置が設けられたことは、自浄作用へのインセンティブである。形骸化した内部監査を廃し、第三者的視点を取り入れた厳格な自己点検を実施すること。さらに、発見された逸脱に対しては、根本原因調査に基づいた適切なCAPA(是正・予防措置)を回し続けるPDCAサイクルが不可欠である。


【用語解説】

薬機法(医薬品医療機器等法) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律。製造から販売、市販後の安全対策までを規制する、製薬業界における最も重要な法律。
業務停止命令 薬機法違反等があった場合、国や都道府県が事業者に対して一定期間の業務(製造や販売など)の停止を命じる行政処分。
CAPA
(是正・予防措置)
Corrective Action and Preventive Actionの略。
不適合(製造上の不具合や逸脱など)が発生した際、その根本原因を特定し、再発を防止するための是正措置と、未然に防ぐための予防措置を実施する一連の品質管理プロセス。


 

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