医薬品製造の基礎知識

第一種圧力容器の取り扱い

 製造する医薬品の種類や作業により、必要な設備は異なりますが、多くの医薬品製造工場では、第一種圧力容器を使用します。

 

第一種圧力容器とは

 

 圧力容器とは、内部に大気圧を超える気体または液体を保有し、内容物の加熱、反応などの工程を行ったり、高温、高圧の液体を蓄積したりする容器のことをいいます。

 

 圧力容器は、第一種圧力容器(液体)と第二種圧力容器(気体)に分けられ、容量や使用圧力が小さいものは小型圧力容器または簡易容器となります。

 

検査と作業主任者

 

 第一種圧力容器は、製造許可をはじめ、製造又は輸入、設置などの各段階での都道府県労働局などによる検査が義務付けられ、また、使用開始後は年に1回登録性能検査機関による性能検査が義務付けられています。

 

 また、第一種圧力容器の取り扱いに関してはそれぞれの種類の大きさによって一定の資格を有する「作業主任者」を選任する必要があります。

 

 詳しくは、日本ボイラ協会ホームページで確認できます。

 

 

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